1950-02-16 第7回国会 参議院 決算委員会 第2号 即ち、社寺境内地が国有財産に編入された由來を明らかにし、明治初年の社寺土地、地租改正、寄附等によつて、元來境内地の所有権が社寺側に属していたものが国有地となつたものに付ては、その事実が立証される場合には、その所有権を返還する意味で之を社寺に無償で譲與することとし、かかる事実がないか又は仮にその事実があつたとしても立証できない場合には、永久無償使用権消滅の補償として、半額売拂を認めたのである。 柴田政次